改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第14条の11)-442頁地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別2 取引主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。)は、交付申請書に法第二十二条の二第二項に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。3 法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。4 交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。(取引主任者証の記載事項及び様式)第十四条の十一 取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 取引主任者の氏名、生年月日及地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別2 取引主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。)は、交付申請書に法第二十二条の二第二項に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。3 法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。4 交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。(取引主任者証の記載事項及び様式)第十四条の十一 取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 取引主任者の氏名、生年月日及地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別2 取引主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。)は、交付申請書に法第二十二条の二第二項に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。3 法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。4 交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。(取引主任者証の記載事項及び様式)第十四条の十一 取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 取引主任者の氏名、生年月日及地建物取引業者の商号又は名称及び免許証番号四 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別2 取引主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者を除く。)は、交付申請書に法第二十二条の二第二項に規定する講習を受講した旨の証明を受け、又は交付申請書にその講習を受講した旨の証明書を添付しなければならない。3 法第十九条の二の規定による登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請しようとする者は、第十四条の五の登録移転申請書と交付申請書をあわせて提出しなければならない。この場合において、交付申請書には第一項第二号に掲げる事項は記載することを要しないものとする。4 交付申請書の様式は、別記様式第七号の二の二によるものとする。(取引主任者証の記載事項及び様式)第十四条の十一 取引主任者証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 取引主任者の氏名、生年月日及

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