改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第14条の12)-443頁び住所二 登録番号及び登録年月日三 取引主任者証の交付年月日四 取引主任者証の有効期間の満了する日2 取引主任者証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。(取引主任者証の交付の記載)第十四条の十二 都道府県知事は、取引主任者証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。(取引主任者証の書換え交付)第十四条の十三 取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。2 前項の規定による書換え交付の申請は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、取引主任者証用写真は添付することを要しないものとする。3 取引主任者証の書換え交付は、当び住所二 登録番号及び登録年月日三 取引主任者証の交付年月日四 取引主任者証の有効期間の満了する日2 取引主任者証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。(取引主任者証の交付の記載)第十四条の十二 都道府県知事は、取引主任者証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。(取引主任者証の書換え交付)第十四条の十三 取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。2 前項の規定による書換え交付の申請は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、取引主任者証用写真は添付することを要しないものとする。3 取引主任者証の書換え交付は、当び住所二 登録番号及び登録年月日三 取引主任者証の交付年月日四 取引主任者証の有効期間の満了する日2 取引主任者証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。(取引主任者証の交付の記載)第十四条の十二 都道府県知事は、取引主任者証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。(取引主任者証の書換え交付)第十四条の十三 取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。2 前項の規定による書換え交付の申請は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、取引主任者証用写真は添付することを要しないものとする。3 取引主任者証の書換え交付は、当び住所二 登録番号及び登録年月日三 取引主任者証の交付年月日四 取引主任者証の有効期間の満了する日2 取引主任者証の様式は、別記様式第七号の三によるものとする。(取引主任者証の交付の記載)第十四条の十二 都道府県知事は、取引主任者証を交付したときは、交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号を宅地建物取引主任者資格登録簿に記載するものとする。(取引主任者証の書換え交付)第十四条の十三 取引主任者は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、取引主任者証の書換え交付を申請しなければならない。2 前項の規定による書換え交付の申請は、取引主任者証用写真を添付した別記様式第七号の四による宅地建物取引主任者証書換え交付申請書により行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、取引主任者証用写真は添付することを要しないものとする。3 取引主任者証の書換え交付は、当

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