改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第14条の16)-445頁3 汚損又は破損を理由とする取引主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。4 取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。(取引主任者証の有効期間の更新)第十四条の十六 取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付を申請することにより行うものとする。2 第十四条の十第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の交付申請について準用する。3 第一項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに行うものとする。(講習の指定)第十四条の十七 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習3 汚損又は破損を理由とする取引主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。4 取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。(取引主任者証の有効期間の更新)第十四条の十六 取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付を申請することにより行うものとする。2 第十四条の十第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の交付申請について準用する。3 第一項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに行うものとする。(講習の指定)第十四条の十七 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習3 汚損又は破損を理由とする取引主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。4 取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。(取引主任者証の有効期間の更新)第十四条の十六 取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付を申請することにより行うものとする。2 第十四条の十第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の交付申請について準用する。3 第一項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに行うものとする。(講習の指定)第十四条の十七 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習3 汚損又は破損を理由とする取引主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した取引主任者証と引換えに新たな取引主任者証を交付して行うものとする。4 取引主任者は、取引主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した取引主任者証を発見したときは、速やかに、発見した取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。(取引主任者証の有効期間の更新)第十四条の十六 取引主任者証の有効期間の更新の申請は、新たな取引主任者証の交付を申請することにより行うものとする。2 第十四条の十第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の交付申請について準用する。3 第一項の新たな取引主任者証の交付は、当該取引主任者が現に有する取引主任者証と引換えに行うものとする。(講習の指定)第十四条の十七 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が指定する講習

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