改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第15条)-446頁は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。一 一般社団法人又は一般財団法人〈注2〉で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)第十五条 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。一 公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)第十五条 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。一 公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)第十五条 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 国債証券については、その額面金額二 地方債証券又は政府がその債務は、次の各号のすべてに該当するもの又は当該都道府県知事の実施するものでなければならない。一 公益法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施する講習であること。二 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。三 国土交通大臣が定める講習の実施要領に従つて実施される講習であること。(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)第十五条 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。一 国債証券については、その額面金額二 地方債証券又は政府がその債務

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