改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第15条)-447頁による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)〈注8〉については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律〈注8〉の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)〈注8〉補足説明・・前記の第十五条第一項第一号中「社債、株式等の振替に関する法律」は、〈注11〉により「社債等の振替に関する法律」を改めた。 〈注11〉は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第十号)の附則第四号(宅地建物取引業法施行規則の一部改正)を改め、その改正が第十五条第一項第一号に反映されている。二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間がについて保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十三 前各号以外の債券については、その額面金額の百分の八十2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

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