改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第15条の2)-448頁(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)第十五条の二 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一 国債証券二 地方債証券三 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)第十五条の二 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一 国債証券二 地方債証券三 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券〈注8〉〈注1〉・〈注8〉(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)第十五条の二 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一 国債証券二 地方債証券三 鉄道債券四 電信電話債券五 中小企業債券六 日本政策投資銀行債券七 公営企業債券八 都市再生債券〈注6〉九 東日本高速道路株式会社社債券〈注12〉十 中日本高速道路株式会社社債券十一 西日本高速道路株式会社社債券十二 日本高速道路保有・債務返済機構債券〈注12〉(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)第十五条の二 法第二十五条第三項(法第二十六条第二項、第二十八条第三項、第二十九条第二項、第六十四条の七第三項及び第六十四条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一 国債証券二 地方債証券三 鉄道債券四 電信電話債券五 中小企業債券六 日本政策投資銀行債券七 公営企業債券八 都市基盤整備債券九 道路債券十 運輸施設整備事業団債券十一 首都高速道路債券

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