改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第15条の2)-450頁交通債券二十九〈注1〉・〈注7〉・〈注12〉 商工債券三十〈注1〉・〈注7〉・〈注12〉 農林債券三十一〈注1〉・〈注7〉・〈注12〉 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条に規定する債券三十二〈注1〉・〈注7〉・〈注12〉 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)に規定する債券三十三〈注1〉・〈注7〉・〈注12〉 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する債券三十四〈注1〉・〈注7〉・〈注12〉 信金中央金庫債券三十五〈注1〉・〈注7〉・〈注12〉 前各号に掲げるもののほか、担保二十一 中小企業振興債券補足説明・・前記の第十五条の二第二十一号は、次の改正〈注1〉で第二十号に改め、さらに次の改正〈注7〉で削られることとなる。二十二 電源開発株式会社社債券二十三 日本航空株式会社社債券二十四 日本航空機製造株式会社社債券二十五 東北開発債券二十六 放送債券二十七 交通債券二十八 商工債券二十九 農林債券三十 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条に規定する債券三十一 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)に規定する債券三十二 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附

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