改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
349/551

第3部第4編(第15条の2)-451頁付社債信託法〈注16〉(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券〈注16〉及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び会社法〈注16〉による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)〈注9〉による破産手続開始の決定〈注9〉を受け、破産手続終結の決定〈注9〉若しくは破産手続廃止の決定〈注9〉の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生計画認可の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)補足説明・・① 前記の第十五条の二第十三号は、本段の改正〈注1〉で「運輸施設整備事業団債券」を「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券」に改め、本段の改正〈注12〉で第十号を第十三号に繰り下げた。②  前記の第十五条の二第十五号は、則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する債券三十三 信金中央金庫債券三十四 前各号に掲げるもののほか、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び商法(明治三十二年法律第四十八号)による整理開始の命令を受け、整理終結の決定の確定がない会社、同法による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(大正十一年法律第七十一号)による破産の宣告を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生計画認可の決定の確定がない会社又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)

元のページ  ../index.html#349

このブックを見る