改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第15条の2)-452頁本段の改正〈注1〉で「水資源開発債券」を「水資源債券」に改め、本段の改正〈注12〉で第十二号を第十五号に繰り下げた。③  前記の第十五条の二第十七号は、本段の改正〈注1〉で同条第十五号を同条第十四号に繰り上げ、さらに本段の改正〈注12〉で同条第十四号を同条第十七号に繰り下げた。④  前記の第十五条の二第十八号は、本段の改正〈注1〉で同条第十六号を同条第十五号に繰り上げ、本段の改正〈注4〉で「新東京国際空港債券」を「成田国際空港株式会社社債券」に改め、さらに本段の改正〈注12〉で同条第十五号を同条第十八号に繰り下げた。⑤  前記の第十五条の二第十九号と第二十号は、本段の改正〈注1〉で第十七号を第十六号に、第十八号を第十七号に繰り上げ、本段の改正〈注12〉で第十六号を第十九号に、第十七号を第二十号に繰り下げた。⑥  前記の第十五条の二第二十二号は、本段の改正〈注1〉で同条第二十号を同条第十九号に繰り上げ、本段の改正〈注7〉で「十九 中小企業基盤整備債券」に改め、さらに本段の改正〈注12〉で同条第十九号を同条第二十二号に繰り下げた。

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