改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第15条の3)-453頁第十五条の三 削除(営業保証金の保管替え等の届出)第十五条の四 宅地建物取引業者は、法第二十九条第一項の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けて第十五条の三 削除(営業保証金の保管替え等の届出)第十五条の四 宅地建物取引業者は、法第二十九条第一項の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けて⑦  前記の第三十五号中の「会社法」は、平一八・六・九に原稿誤りとして「会社法(平成十七年法律第八十六号)」が訂正されたもの。⑧  前記の第十五条の二第二十三号から第三十五号までは、同条第二十二号から第三十四号までが本段の改正〈注1〉で一号ずつ繰り上がり、同条二十一号から三十三号までが本段の改正〈注7〉で一号ずつ繰り上がり、さらに同条二十号から三十二号が本段の改正〈注12〉で三号ずつ繰り下がる。⑨  前記の第十五条の二第十九号及び第二十号は、次の改正〈注1〉で削られ、第二十一号から第三十五号までが二号ずつ繰り上がり、さらに次の改正〈注8〉で第四号から第三十三号までが削られる。第十五条の三 削除(営業保証金の保管替え等の届出)第十五条の四 宅地建物取引業者は、法第二十九条第一項の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けて第十五条の三 削除(営業保証金の保管替え等の届出)第十五条の四 宅地建物取引業者は、法第二十九条第一項の規定により、営業保証金の保管替えがされ、又は営業保証金を新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添附して、その免許を受けて

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