改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第15条の4の2)-454頁いる国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。(営業保証金の変換の届出)第十五条の四の二 宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。(営業保証金供託済届出書の様式)第十五条の五 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項の規定による営業保証金を供託した旨の届出、第十五条の四の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第七号の六による営業保証金供託済届出書により行うものとする。(法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令〈注4〉で定めるとき)第十五条の六 法第三十三条の二第一号の国土交通省令・内閣府令〈注4〉で定めるときは、次に掲げるとおりいる国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。(営業保証金の変換の届出)第十五条の四の二 宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。(営業保証金供託済届出書の様式)第十五条の五 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項の規定による営業保証金を供託した旨の届出、第十五条の四の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第七号の六による営業保証金供託済届出書により行うものとする。(法第三十三条の二第一号の国土交通省令で定めるとき)第十五条の六 法第三十三条の二第一号の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。いる国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。(営業保証金の変換の届出)第十五条の四の二 宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。(営業保証金供託済届出書の様式)第十五条の五 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項の規定による営業保証金を供託した旨の届出、第十五条の四の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第七号の六による営業保証金供託済届出書により行うものとする。(法第三十三条の二第一号の国土交通省令で定めるとき)第十五条の六 法第三十三条の二第一号の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。いる国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。(営業保証金の変換の届出)第十五条の四の二 宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。(営業保証金供託済届出書の様式)第十五条の五 法第二十五条第四項(法第二十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十八条第二項の規定による営業保証金を供託した旨の届出、第十五条の四の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第七号の六による営業保証金供託済届出書により行うものとする。(法第三十三条の二第一号の国土交通省令で定めるとき)第十五条の六 法第三十三条の二第一号の国土交通省令で定めるときは、次に掲げるとおりとする。

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