改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第15条の8)-458頁(指定流通機構への登録期間)第十五条の八 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。(指定流通機構への登録事項)第十五条の九 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの二 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額三 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨(指定流通機構への登録方法)第十五条の十 法第三十四条の二第五項の規定による登録(第十九条の二の七において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第十九条の二の七の規定により国土交(指定流通機構への登録期間)第十五条の八 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。(指定流通機構への登録事項)第十五条の九 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの二 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額三 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨(指定流通機構への登録方法)第十五条の十 法第三十四条の二第五項の規定による登録(第十九条の二の七において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第十九条の二の七〈注7〉の規定によ(指定流通機構への登録期間)第十五条の八 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。(指定流通機構への登録事項)第十五条の九 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの二 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額三 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨(指定流通機構への登録方法)第十五条の十 法第三十四条の二第五項の規定による登録(第十九条の二の三〈注2〉において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第十九条の二の三〈注2〉の規定(指定流通機構への登録期間)第十五条の八 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。2 前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。(指定流通機構への登録事項)第十五条の九 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの二 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額三 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨(指定流通機構への登録方法)第十五条の十 法第三十四条の二第五項の規定による登録(第十九条の二において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第十九条の二の規定により国土交通大臣

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