改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第15条の11)-459頁通大臣が定める地域を対象として法第五十条の三第一項第一号及び第二号に掲げる業務(第十九条の五、第十九条の八及び第十九条の九において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。(指定流通機構への通知)第十五条の十一 法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一 登録番号二 宅地又は建物の取引価格三 売買又は交換の契約の成立した年月日(法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令〈注4〉で定める事項)第十六条 法第三十五条第一項第五号の国土交通省令・内閣府令〈注4〉り国土交通大臣が定める地域を対象として法第五十条の三第一項第一号及び第二号に掲げる業務(第十九条の五、第十九条の八及び第十九条の九において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。補足説明・・前記の第十五条の十中の「第十九条の二の七」は、平一九・九・一〇に原稿誤りとして「第十五条の十中「第十九条の二の三」を「第十九条の二の七」に改める。」が加わったことにより、改めたもの。(指定流通機構への通知)第十五条の十一 法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一 登録番号二 宅地又は建物の取引価格三 売買又は交換の契約の成立した年月日(法第三十五条第一項第五号の国土交通省令で定める事項)第十六条 法第三十五条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める事により国土交通大臣が定める地域を対象として法第五十条の三第一項第一号及び第二号に掲げる業務(第十九条の五、第十九条の八及び第十九条の九において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。(指定流通機構への通知)第十五条の十一 法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一 登録番号二 宅地又は建物の取引価格三 売買又は交換の契約の成立した年月日(法第三十五条第一項第五号の国土交通省令で定める事項)第十六条 法第三十五条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める事が定める地域を対象として法第五十条の三第一項第一号及び第二号に掲げる業務(第十九条の五、第十九条の八及び第十九条の九において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。(指定流通機構への通知)第十五条の十一 法第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。一 登録番号二 宅地又は建物の取引価格三 売買又は交換の契約の成立した年月日(法第三十五条第一項第五号の国土交通省令で定める事項)第十六条 法第三十五条第一項第五号に規定する国土交通省令で定める事

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