改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第16条の3)-462頁主たる事務所の所在地)九 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容(支払金又は預り金)第十六条の三 法第三十五条第一項第十一号の国土交通省令・内閣府令〈注4〉で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。一 受領する額が五十万円未満のもの二 法第四十一条又は第四十一条の二の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等三 売主又は交換の当事者である宅る額七 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額八 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)九 当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容(支払金又は預り金)第十六条の三 法第三十五条第一項第十一号〈注3〉に規定する国土交通省令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。一 受領する額が五十万円未満のもの二 法第四十一条又は第四十一条の二の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等三 売主又は交換の当事者である宅施状況が記録されているときは、その内容(支払金又は預り金)第十六条の三 法第三十五条第一項第十号に規定する国土交通省令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。一 受領する額が五十万円未満のもの二 法第四十一条又は第四十一条の二の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等三 売主又は交換の当事者である宅施状況が記録されているときは、その内容(支払金又は預り金)第十六条の三 法第三十五条第一項第十号に規定する国土交通省令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。一 受領する額が五十万円未満のもの二 法第四十一条又は第四十一条の二の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等三 売主又は交換の当事者である宅

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