改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第16条の4)-463頁地建物取引業者が登記以後に受領するもの四 報酬(支払金又は預り金の保全措置)第十六条の四 宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について法第三十五条第一項第十一号の国土交通省令・内閣府令〈注4〉で定める保全措置は、次の各号の一に掲げるものとする。一 銀行、信託会社その他令第四条に定める金融機関又は指定保証機関(以下「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「一般保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般保証委託契約に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。二 保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当地建物取引業者が登記以後に受領するもの四 報酬(支払金又は預り金の保全措置)第十六条の四 宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について法第三十五条第一項第十一号〈注3〉に規定する国土交通省令で定める保全措置は、次の各号の一に掲げるものとする。一 銀行、信託会社その他令第四条に定める金融機関又は指定保証機関(以下「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「一般保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般保証委託契約に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。二 保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当地建物取引業者が登記以後に受領するもの四 報酬(支払金又は預り金の保全措置)第十六条の四 宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について法第三十五条第一項第十号に規定する国土交通省令で定める保全措置は、次の各号の一に掲げるものとする。一 銀行、信託会社その他令第四条に定める金融機関又は指定保証機関(以下「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「一般保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般保証委託契約に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。二 保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当地建物取引業者が登記以後に受領するもの四 報酬(支払金又は預り金の保全措置)第十六条の四 宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について法第三十五条第一項第十号に規定する国土交通省令で定める保全措置は、次の各号の一に掲げるものとする。一 銀行、信託会社その他令第四条に定める金融機関又は指定保証機関(以下「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「一般保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般保証委託契約に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。二 保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当

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