改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第16条の4の2)-468頁記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。5 第一項第三号ロの規定による一般質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であるものでなければならない。(瑕か疵し担保責任の履行に関する措置)第十六条の四の二 法第三十五条第一項第十三号の国土交通省令・内閣府令〈注4〉で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 当該宅地又は建物の瑕か疵しを担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結二 当該宅地又は建物の瑕か疵しを担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であること。5 第一項第三号ロの規定による一般質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であるものでなければならない。(瑕か疵し担保責任の履行に関する措置)第十六条の四の二 法第三十五条第一項第十三号の国土交通省令で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一 当該宅地又は建物の瑕か疵しを担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結二 当該宅地又は建物の瑕か疵しを担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結るときは、登記まで)の期間であること。5 第一項第三号ロの規定による一般質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であるものでなければならない。るときは、登記まで)の期間であること。5 第一項第三号ロの規定による一般質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から、宅地建物取引業者が売主又は交換の当事者である場合においては登記まで、買主である場合においては代金の支払まで、その他の場合においては支払金又は預り金を売主、交換の他の当事者又は貸主が受領するまで(売買又は交換に係る支払金又は預り金を登記前に宅地建物取引業者が受領するときは、登記まで)の期間であるものでなければならない。

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