改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第16条の4の3)-469頁三 当該宅地又は建物の瑕か疵しを担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十一条第一項に規定する住宅販売瑕か疵し担保保証金の供託(法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令〈注4〉で定める事項)第十六条の四の三 法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令〈注4〉で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号から第三号まで〈注5〉に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第六号〈注5〉までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号から第三号まで〈注5〉及び第八号から第十三号〈注5〉ま三 当該宅地又は建物の瑕か疵しを担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結〈注3〉四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十一条第一項に規定する住宅販売瑕か疵し担保保証金の供託〈注8〉補足説明・・前記の第十六条の四の二は本段の改正〈注3〉で加えられ、〈注8〉で「一に」を「いずれかに」に改めたもの。(法第三十五条第一項第十四号〈注3〉の国土交通省令で定める事項)第十六条の四の三〈注3〉 法第三十五条第一項第十四号〈注3〉の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号及び第二号〈注2〉に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第五号まで〈注2〉に掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号、第二号及び第七号から第十二号まで〈注2〉に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第(法第三十五条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項)第十六条の四の二 法第三十五条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号から第四号まで〈注14〉に掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号及び第六号から第十一号まで〈注14〉に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第三号まで及び第五号から第十号まで(法第三十五条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項)第十六条の四の二 法第三十五条第一項第十二号の国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第一号に掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第一号及び第二号に掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第一号及び第四号から第九号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号及び第三号から第八号までに掲げるものとする。

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