改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
368/551

平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第16条の4の3)-470頁でに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第一号から第五号まで及び第七号から第十二号〈注5〉までに掲げるものとする。一 当該宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨二 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨三 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨〈注5〉四〈注5〉 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容五〈注5〉 当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち一号から第四号まで及び第六号から第十一号まで〈注2〉に掲げるものとする。一 当該宅地又は建物が宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨〈注2〉二〈注2〉 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨三〈注2〉 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容四〈注2〉 当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容イ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二〈注14〉に掲げるものとする。一 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨二 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容三 当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容イ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関ロ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定す一 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第六条第一項により指定された土砂災害警戒区域にあるときは、その旨二 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨補足説明・・前記の第十六条の四の二第二号中の点線部分は次の改正〈注14〉で削られ、同条第二号が第四号に繰り下がる。三 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況四 契約期間及び契約の更新に関する事項五 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十六条の規定の適用を受けるも

元のページ  ../index.html#368

このブックを見る