改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第16条の4の3)-471頁同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容イ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関ロ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関ニ 地方公共団体六〈注5〉 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨七〈注5〉 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況八〈注5〉 契約期間及び契約の更新に関する事項九〈注5〉 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸十一第一項に規定する指定確認検査機関ロ 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関ニ 地方公共団体五〈注2〉 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨六〈注2〉 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況七〈注2〉 契約期間及び契約の更新に関する事項八〈注2〉 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十六条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨る登録住宅性能評価機関ニ 地方公共団体〈注14〉四〈注14〉 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律〈注14〉第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨五〈注14〉 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況六〈注14〉 契約期間及び契約の更新に関する事項七〈注14〉 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十六条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨八〈注14〉 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)九〈注14〉 敷金その他いかなる名のをしようとするときは、その旨六 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)七 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項八 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)九 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

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