改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第16条の4の3)-472頁借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条〈注3〉の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨十〈注5〉 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)十一〈注5〉 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項十二〈注5〉 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)十三〈注5〉 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、九〈注2〉 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第十六条の二第三号に掲げる事項を除く。)十〈注2〉 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項十一〈注2〉 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)十二〈注2〉 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項十〈注14〉 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)十一〈注14〉 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容

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