改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第16条の4の5)-474頁る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第二号の規定を適用する。(法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める事項)第十六条の四の五 法第三十五条第三項第五号に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。(法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項)第十六条の四の六 法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容二 区分所有法第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同る売買契約と同一の内容の売買契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において書面を交付して説明をしたものとみなして、前項第二号の規定を適用する。(法第三十五条第三項第五号の国土交通省令で定める事項)第十六条の四の五 法第三十五条第三項第五号に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。(法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項)第十六条の四の六 法第三十五条第三項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 当該信託財産である建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容二 区分所有法第二条第四項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同

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