改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第16条の7)-482頁は、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。(情報通信の技術を利用する方法)第十六条の七 法第四十一条第五項の国土交通省令・内閣府令〈注4〉で定める措置は、次に掲げる措置とする。一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるものイ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契は、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。(情報通信の技術を利用する方法)第十六条の七 法第四十一条第五項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるものイ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置は、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。(情報通信の技術を利用する方法)第十六条の七 法第四十一条第五項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるものイ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第四十一条〈注2〉第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置は、宅地建物取引業者は、遅滞なく、その全額を返還すること。(情報通信の技術を利用する方法)第十六条の七 法第四十一条第五項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるものイ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置ロ 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置

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