改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第16条の8)-483頁約事項を記録する措置二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一 買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。二 ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十六条の八 令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一 第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一 買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。二 ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十六条の八 令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一 第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの二 磁気ディスク等〈注2〉をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一 買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。二 ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十六条の八 令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一 第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。一 買主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。二 ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十六条の八 令第四条の二第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一 第十六条の七第一項に掲げる措置のうち宅地建物取引業者が使用するもの

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