改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第16条の10)-485頁るファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法2 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十六条の十 第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項の国土交通省令・内閣府令〈注4〉で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。第十六条の十一 第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号中「第十項を記録したものを交付する方法2 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十六条の十 第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項の国土交通省令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。第十六条の十一 第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号中「第十項を記録したものを交付する方法2 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十六条の十 第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項の国土交通省令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「法第四十一条〈注2〉第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。第十六条の十一 第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号中「第十項を記録したものを交付する方法2 前項第一号の「電子情報処理組織」とは、宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と、買主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十六条の十 第十六条の七の規定は、法第四十一条の二第六項の国土交通省令で定める措置について準用する。この場合において、第十六条の七第一項第一号ロ中「同条第一項第一号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第二号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第四十一条の二第一項第一号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第二号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。第十六条の十一 第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第十六条の八第一号中「第十

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