改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
384/551

平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第16条の12)-486頁六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令〈注4〉で定める行為)第十六条の十二 法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令〈注4〉で定める行為は、次に掲げるものとする。一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。ハ 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。(法第四十七条の二第三項の国土交通省令で定める行為)第十六条の十二 法第四十七条の二第三項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。(法第四十七条の二第三項の国土交通省令で定める行為)第十六条の十二 法第四十七条の二第三項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。(法第四十七条の二第三項の国土交通省令で定める行為)第十六条の十二 法第四十七条の二第三項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一 宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。イ 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。ロ 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。ハ 電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、

元のページ  ../index.html#384

このブックを見る