改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第17条)-487頁誘を行うこと。ニ 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。ホ 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。〈注4〉ヘ〈注4〉 深夜又は〈注4〉長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。二 宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。(証明書の様式)第十七条 法第四十八条第一項に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。(従業者名簿の記載事項等)第十七条の二 法第四十八条第三項の既に受領した預り金を返還することを拒むこと。三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。(証明書の様式)第十七条 法第四十八条第一項に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。(従業者名簿の記載事項等)第十七条の二 法第四十八条第三項の既に受領した預り金を返還することを拒むこと。三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。(証明書の様式)第十七条 法第四十八条第一項に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。(従業者名簿の記載事項等)第十七条の二 法第四十八条第三項の既に受領した預り金を返還することを拒むこと。三 宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。(証明書の様式)第十七条 法第四十八条第一項に規定する証明書の様式は、別記様式第八号によるものとする。(従業者名簿の記載事項等)第十七条の二 法第四十八条第三項の

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