改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第17条の2)-488頁国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 生年月日二 主たる職務内容三 取引主任者であるか否かの別四 当該事務所の従業者となつた年月日五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日2 法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。3 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。4 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 生年月日二 主たる職務内容三 取引主任者であるか否かの別四 当該事務所の従業者となつた年月日五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日2 法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。3 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。4 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 生年月日二 主たる職務内容三 取引主任者であるか否かの別四 当該事務所の従業者となつた年月日五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日2 法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。3 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。4 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 生年月日二 主たる職務内容三 取引主任者であるか否かの別四 当該事務所の従業者となつた年月日五 当該事務所の従業者でなくなつたときは、その年月日2 法第四十八条第三項に規定する従業者名簿の様式は、別記様式第八号の二によるものとする。3 法第四十八条第三項に規定する従業者の氏名、住所及び同条第一項の証明書の番号並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十八条第三項に規定する従業者名簿への記載に代えることができる。この場合における同条第四項の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。4 宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前

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