改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第18条)-489頁項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。(帳簿の記載事項等)第十八条 法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)二 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所三 取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)四 宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況五 建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。(帳簿の記載事項等)第十八条 法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)二 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所三 取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)四 宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況五 建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。(帳簿の記載事項等)第十八条 法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)二 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所三 取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)四 宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況五 建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。(帳簿の記載事項等)第十八条 法第四十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一 売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)二 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所三 取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)四 宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況五 建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概

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