改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第18条)-490頁況六 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料七 報酬の額八 宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第二項に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項イ 当該新築住宅を引き渡した年月日ロ 当該新築住宅の床面積ハ 当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕か疵し負担割合(同項に規定する販売瑕か疵し負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕か疵し負担割合の割合ニ 当該新築住宅について、住宅瑕か疵し担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項に況六 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料七 報酬の額八 宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第二条第二項に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項イ 当該新築住宅を引き渡した年月日ロ 当該新築住宅の床面積ハ 当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕か疵し負担割合(同項に規定する販売瑕か疵し負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕か疵し負担割合の割合ニ 当該新築住宅について、住宅瑕か疵し担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項に況六 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料七 報酬の額八 取引に関する特約その他参考となる事項2 法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。3 宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。況六 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料七 報酬の額八 取引に関する特約その他参考となる事項2 法第四十九条に規定する宅地建物取引のあつた年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積並びに第一項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。3 宅地建物取引業者は、法第四十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。

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