改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第19条)-492頁帳簿を保存しなければならない。(標識の掲示等)第十九条 法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第六条の二に規定する場所以外のものとする。一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所2 法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。一 事務所 別記様式第九号二 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第十五条第一当該帳簿を保存しなければならない。(標識の掲示等)第十九条 法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第六条の二に規定する場所以外のものとする。一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所2 法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。一 事務所 別記様式第九号二 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第十五条第一(標識の掲示等)第十九条 法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第六条の二に規定する場所以外のものとする。一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所2 法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。一 事務所 別記様式第九号二 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第十五条第一(標識の掲示等)第十九条 法第五十条第一項の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第六条の二に規定する場所以外のものとする。一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの二 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所三 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所四 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所五 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所2 法第五十条第一項の規定により宅地建物取引業者が掲げる標識の様式は、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。一 事務所 別記様式第九号二 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で法第十五条第一

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