改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
391/551

第3部第4編(第19条の2)-493頁項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十号三 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二四 前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号五 前項第四号に規定する場所で法第十五条第一項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十一号の二六 前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三3 法第五十条第二項の規定により届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。(取引一任代理等に係る認可の申請)第十九条の二 法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 商号二 免許証番号項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十号三 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二四 前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号五 前項第四号に規定する場所で法第十五条第一項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十一号の二六 前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三3 法第五十条第二項の規定により届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。(取引一任代理等に係る認可の申請)第十九条の二 法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 商号二 免許証番号項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十号三 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二四 前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号五 前項第四号に規定する場所で法第十五条第一項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十一号の二六 前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三3 法第五十条第二項の規定により届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。(取引一任代理等に係る認可の申請)第十九条の二 法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 商号二 免許証番号項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十号三 前項第一号、第三号又は第五号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十号の二四 前項第二号に規定する場所 別記様式第十一号五 前項第四号に規定する場所で法第十五条第一項の規定により同項に規定する取引主任者を置くべきもの 別記様式第十一号の二六 前項第四号に規定する場所で前号に規定するもの以外のもの 別記様式第十一号の三3 法第五十条第二項の規定により届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。(取引一任代理等に係る認可の申請)第十九条の二 法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一 商号二 免許証番号

元のページ  ../index.html#391

このブックを見る