改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第19条の2)-495頁役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 役員及び重要な使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又はこれに代わる書面二 役員及び重要な使用人が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面三 役員及び重要な使用人が、法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面四 役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面五 定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面六 直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書七 今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 役員及び重要な使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書又はこれに代わる書面二 役員及び重要な使用人が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面三 役員及び重要な使用人が、法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面四 役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面五 定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面六 直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書七 今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 役員及び重要な使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉又はこれに代わる書面二 役員及び重要な使用人が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面三 役員及び重要な使用人が、法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面四 役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面五 定款及び登記事項証明書〈注10〉又はこれに代わる書面六 直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書〈注16〉七 今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一 役員及び重要な使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書又はこれに代わる書面二 役員及び重要な使用人が、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面三 役員及び重要な使用人が、法第五条第一項各号に該当しないことを誓約する書面四 役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面五 定款及び登記簿謄本又はこれに代わる書面六 直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書七 今後三年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該

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