改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第19条の2)-496頁事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面八 今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面九 今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面十 取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面十一 取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面3 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。4 第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、第二項第三号及び第四号事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面八 今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面九 今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面十 取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面十一 取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面3 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。4 第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、第二項第三号及び第四号事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面八 今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面九 今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面十 取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面十一 取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面3 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。4 第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、第二項第三号及び第四号事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面八 今後三年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面九 今後三年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面十 取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面十一 取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面3 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の七第三項の規定によるその提供を受けることができないときは、法第五十条の二第一項の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。4 第一項に規定する認可申請書の様式は、別記様式第十二号の二によるものとし、第二項第三号及び第四号

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