改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第19条の2の2)-497頁並びに第七号から第十一号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。(認可の具体的基準)第十九条の二の二 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の規定による認可の申請が法第五十条の二の三第一項に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。一 法第五十条の二の三第一項第一号に掲げる基準については、資本金の額が五千万円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。二 法第五十条の二の三第一項第二号に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。イ 今後三年間の純資産額が、五千万円を下回らない水準に維持されると見込まれること。ロ 取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後三年間に黒字になると見込まれること。並びに第七号から第十一号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。(認可の具体的基準)第十九条の二の二 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の規定による認可の申請が法第五十条の二の三第一項に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。一 法第五十条の二の三第一項第一号に掲げる基準については、資本金の額が五千万円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。二 法第五十条の二の三第一項第二号に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。イ 今後三年間の純資産額が、五千万円を下回らない水準に維持されると見込まれること。ロ 取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後三年間に黒字になると見込まれること。並びに第七号〈注16〉から第十一号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。(認可の具体的基準)第十九条の二の二 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の規定による認可の申請が法第五十条の二の三第一項に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。一 法第五十条の二の三第一項第一号に掲げる基準については、資本金〈注16〉の額が五千万円〈注13〉以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。二 法第五十条の二の三第一項第二号に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。イ 今後三年間の純資産額が、五千万円〈注13〉を下回らない水準に維持されると見込まれること。ロ 取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後三年間に並びに第六号から第十一号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号の三によるものとする。(認可の具体的基準)第十九条の二の二 国土交通大臣は、法第五十条の二第一項の規定による認可の申請が法第五十条の二の三第一項に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。一 法第五十条の二の三第一項第一号に掲げる基準については、資本の額が一億円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。二 法第五十条の二の三第一項第二号に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。イ 今後三年間の純資産額が、一億円を下回らない水準に維持されると見込まれること。ロ 取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後三年間に黒字になると見込まれること。

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