改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
400/551

平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第19条の2の5)-502頁て同じ。)があるときは、その内容五 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容六 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額七 当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額八 当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)九 当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容(法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第て同じ。)があるときは、その内容五 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容六 当該信託財産である一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額七 当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額八 当該信託財産である一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)九 当該信託財産である一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容(法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第

元のページ  ../index.html#400

このブックを見る