改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第19条の2の6)-503頁三項第七号の国土交通省令で定める事項)第十九条の二の六 法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地である場合にあつては第一号から第三号まで〈注5〉及び第七号〈注5〉に掲げるもの、当該信託財産が建物である場合にあつては第一号から第七号〈注5〉までに掲げるものとする。一 当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨二 当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨三 当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨〈注5〉四〈注5〉 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているとき三項第七号の国土交通省令で定める事項)第十九条の二の六 法第五十条の二の四の規定により読み替えて適用される法第三十五条第三項第七号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地である場合にあつては第一号、第二号及び第六号に掲げるもの、当該信託財産が建物である場合にあつては第一号から第六号までに掲げるものとする。一 当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成等規制法第二十条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨二 当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第六条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨三 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容四 当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方

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