改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第19条の2の6)-504頁は、その内容五〈注5〉 当該信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容イ 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関ロ 建築士法第二条第一項に規定する建築士ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関ニ 地方公共団体六〈注5〉 当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨七〈注5〉 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容イ 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関ロ 建築士法第二条第一項に規定する建築士ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関ニ 地方公共団体五 当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨六 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要イ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結ロ 当該信託財産である宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の

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