改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
404/551

平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第19条の3)-506頁(指定流通機構の指定の公示事項)第十九条の三 法第五十条の二の五第二項の国土交通省令で定める事項は、前条の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。(業務の一部委託の承認申請)第十九条の四 指定流通機構は、法第五十条の三第二項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。補足説明・・前記の第十九条の二の七は、平一九・九・一〇に原稿誤りとして「第十九条の二の三中「第五十条の二の四」を「第五十条の二の五」に改め、同条を第十九条の二の七とする。」が加わったことにより、改めたもの。(指定流通機構の指定の公示事項)第十九条の三 法第五十条の二の五〈注7〉第二項の国土交通省令で定める事項は、前条の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。補足説明・・前記の第十九条の三は、平一九・九・一〇に原稿誤りとして「「第五十条の二の四」を「第五十条の二の五」に改める。」が加わったことにより、改めたもの。(業務の一部委託の承認申請)第十九条の四 指定流通機構は、法第五十条の三第二項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。(指定流通機構の指定の公示事項)第十九条の三 法第五十条の二の四第二項の国土交通省令で定める事項は、前条の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。(業務の一部委託の承認申請)第十九条の四 指定流通機構は、法第五十条の三第二項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。(指定流通機構の指定の公示事項)第十九条の三 法第五十条の二の四第二項の国土交通省令で定める事項は、前条の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。(業務の一部委託の承認申請)第十九条の四 指定流通機構は、法第五十条の三第二項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

元のページ  ../index.html#404

このブックを見る