改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第19条の5)-508頁及び第二項の規定により法第五十条の二の五第一項第三号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書八 受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分を除く。)及びロに該当しないことを誓約する書面3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。(登録業務規程で定めるべき事項)第十九条の五 法第五十条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十条の二の五〈注7〉第一項第三号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書八 受託者の役員が法第五十条の二の五〈注7〉第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分を除く。)及びロに該当しないことを誓約する書面補足説明・・前記の第十九条の四第二項は、平一九・九・一〇に原稿誤りとして「「第五十条の二の四」を「第五十条の二の五」に改める。」が加わったことにより、改めたもの。3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。(登録業務規程で定めるべき事項)第十九条の五 法第五十条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次七の二 受託者の役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十条の二の四第一項第三号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書八 受託者の役員が法第五十条の二の四第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分を除く。)及びロに該当しないことを誓約する書面3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。(登録業務規程で定めるべき事項)第十九条の五 法第五十条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次及び第二項の規定により法第五十条の二の四第一項第三号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書八 受託者の役員が法第五十条の二の四第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分を除く。)及びロに該当しないことを誓約する書面3 第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、前項第八号の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。(登録業務規程で定めるべき事項)第十九条の五 法第五十条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次

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