改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第19条の6)-509頁に掲げるものとする。一 登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)二 登録業務に関する料金三 登録業務に関する契約約款四 登録業務の一部委託に関する事項五 その他登録業務に関し必要な事項(登録を証する書面の発行)第十九条の六 法第五十条の六の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。一 登録番号二 登録年月日三 法第三十四条の二第五項の規定により登録された事項(売買契約等に係る件数等の公表)第十九条の七 法第五十条の七の国土交通省令で定める事項は、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積当たりの取引価格の平均とする。2 法第五十条の七の規定による公表は、当該指定流通機構の事務所における備付けその他の適当な方法によに掲げるものとする。一 登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)二 登録業務に関する料金三 登録業務に関する契約約款四 登録業務の一部委託に関する事項五 その他登録業務に関し必要な事項(登録を証する書面の発行)第十九条の六 法第五十条の六の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。一 登録番号二 登録年月日三 法第三十四条の二第五項の規定により登録された事項(売買契約等に係る件数等の公表)第十九条の七 法第五十条の七の国土交通省令で定める事項は、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積当たりの取引価格の平均とする。2 法第五十条の七の規定による公表は、当該指定流通機構の事務所における備付けその他の適当な方法によに掲げるものとする。一 登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)二 登録業務に関する料金三 登録業務に関する契約約款四 登録業務の一部委託に関する事項五 その他登録業務に関し必要な事項(登録を証する書面の発行)第十九条の六 法第五十条の六の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。一 登録番号二 登録年月日三 法第三十四条の二第五項の規定により登録された事項(売買契約等に係る件数等の公表)第十九条の七 法第五十条の七の国土交通省令で定める事項は、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積当たりの取引価格の平均とする。2 法第五十条の七の規定による公表は、当該指定流通機構の事務所における備付けその他の適当な方法によに掲げるものとする。一 登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)二 登録業務に関する料金三 登録業務に関する契約約款四 登録業務の一部委託に関する事項五 その他登録業務に関し必要な事項(登録を証する書面の発行)第十九条の六 法第五十条の六の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。一 登録番号二 登録年月日三 法第三十四条の二第五項の規定により登録された事項(売買契約等に係る件数等の公表)第十九条の七 法第五十条の七の国土交通省令で定める事項は、毎月の売買又は交換の契約に係る物件についての都道府県別及び種類別の単位面積当たりの取引価格の平均とする。2 法第五十条の七の規定による公表は、当該指定流通機構の事務所における備付けその他の適当な方法によ

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