改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第19条の8)-510頁り、毎年少なくとも一回行うものとする。(登録業務の休廃止の届出事項)第十九条の八 法第五十条の十三の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)第十九条の九 法第五十条の十五第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一 代行される指定流通機構の名称二 代行する指定流通機構の名称三 代行する業務の範囲四 代行する業務を開始する年月日(事業計画書の記載事項)第二十条 法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。り、毎年少なくとも一回行うものとする。(登録業務の休廃止の届出事項)第十九条の八 法第五十条の十三の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)第十九条の九 法第五十条の十五第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一 代行される指定流通機構の名称二 代行する指定流通機構の名称三 代行する業務の範囲四 代行する業務を開始する年月日(事業計画書の記載事項)第二十条 法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。り、毎年少なくとも一回行うものとする。(登録業務の休廃止の届出事項)第十九条の八 法第五十条の十三の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)第十九条の九 法第五十条の十五第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一 代行される指定流通機構の名称二 代行する指定流通機構の名称三 代行する業務の範囲四 代行する業務を開始する年月日(事業計画書の記載事項)第二十条 法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。り、毎年少なくとも一回行うものとする。(登録業務の休廃止の届出事項)第十九条の八 法第五十条の十三の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一 休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三 休止又は廃止の理由(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)第十九条の九 法第五十条の十五第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一 代行される指定流通機構の名称二 代行する指定流通機構の名称三 代行する業務の範囲四 代行する業務を開始する年月日(事業計画書の記載事項)第二十条 法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項に規定する国土交通省令で定める事項は、主要な保証委託者別及び支店別保証計画とする。

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