改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第21条)-511頁(添付書類等)第二十一条 法第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 登記事項証明書二 申請時における貸借対照表三 役員の履歴書四 役員が法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書四の二 役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 役員が法第五十二条第七号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面2 法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号(添付書類等)第二十一条 法第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 登記事項証明書二 申請時における貸借対照表三 役員の履歴書四 役員が法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書四の二 役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 役員が法第五十二条第七号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面2 法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号(添付書類等)第二十一条 法第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については〈注10〉、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 登記事項証明書〈注10〉二 申請時における貸借対照表三 役員の履歴書四 役員が法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉四の二 役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 役員が法第五十二条第七号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面2 法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号(添付書類等)第二十一条 法第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 登記簿謄本二 申請時における貸借対照表三 役員の履歴書四 役員が法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書四の二 役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 役員が法第五十二条第七号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面2 法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号

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