改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第22条)-512頁によるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。(事業方法書の記載事項)第二十二条 法第五十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。(保証委託契約約款の基準)第二十三条 保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一 保証債務の範囲及び保証期間に関する事項二 保証金の請求に関する事項三 保証金の支払に関する事項四 保証委託者の通知義務に関する事項五 調査に関する事項2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条第二項各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められているこによるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。(事業方法書の記載事項)第二十二条 法第五十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。(保証委託契約約款の基準)第二十三条 保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一 保証債務の範囲及び保証期間に関する事項二 保証金の請求に関する事項三 保証金の支払に関する事項四 保証委託者の通知義務に関する事項五 調査に関する事項2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条第二項各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められているこによるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。(事業方法書の記載事項)第二十二条 法第五十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。(保証委託契約約款の基準)第二十三条 保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一 保証債務の範囲及び保証期間に関する事項二 保証金の請求に関する事項三 保証金の支払に関する事項四 保証委託者の通知義務に関する事項五 調査に関する事項2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条第二項各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められているこによるものとし、前項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。(事業方法書の記載事項)第二十二条 法第五十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。(保証委託契約約款の基準)第二十三条 保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一 保証債務の範囲及び保証期間に関する事項二 保証金の請求に関する事項三 保証金の支払に関する事項四 保証委託者の通知義務に関する事項五 調査に関する事項2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条第二項各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められているこ

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