改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第25条)-515頁新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。(事業報告書の様式)第二十五条 法第六十三条第三項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。(法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)第二十五条の二 法第六十三条の二第新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。(事業報告書の様式)第二十五条 法第六十三条第三項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。(法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)第二十五条の二 法第六十三条の二第新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。(事業報告書の様式)第二十五条 法第六十三条第三項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。(法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)第二十五条の二 法第六十三条の二第るときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。(事業報告書の様式)第二十五条 法第六十三条第三項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十五号によるものとする。(法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)第二十五条の二 法第六十三条の二第

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