改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第25条の2)-516頁二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号によるものとする。(法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所)第二十五条の三 法第六十三条の三第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。(事業計画書の記載事項)第二十五条の四 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。(添付書類等)第二十五条の五 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号によるものとする。(法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所)第二十五条の三 法第六十三条の三第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。(事業計画書の記載事項)第二十五条の四 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。(添付書類等)第二十五条の五 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号によるものとする。(法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所)第二十五条の三 法第六十三条の三第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。(事業計画書の記載事項)第二十五条の四 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。(添付書類等)第二十五条の五 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については〈注10〉、そ二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号によるものとする。(法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所)第二十五条の三 法第六十三条の三第二項において読み替えて準用する法第五十一条第二項第三号の国土交通省令で定める営業所は、常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所とする。(事業計画書の記載事項)第二十五条の四 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第二号及び第六十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、主要な寄託者別及び支店別保管計画とする。(添付書類等)第二十五条の五 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した

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