改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第25条の5)-517頁明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 登記事項証明書二 申請時における貸借対照表三 役員の履歴書四 役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書四の二 役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面六 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款2 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、前項第明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 登記事項証明書二 申請時における貸借対照表三 役員の履歴書四 役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書四の二 役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面六 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款2 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、前項第の旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 登記事項証明書〈注10〉二 申請時における貸借対照表三 役員の履歴書四 役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉四の二 役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項〈注2〉の規定により法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面六 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款2 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第市町村の長の証明書をもつて代えることができる。一 登記簿謄本二 申請時における貸借対照表三 役員の履歴書四 役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書四の二 役員が民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二号の規定により法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書五 役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面六 手付金等保管事業に係る質権設定契約約款2 法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、前項第

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