改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第25条の7)-519頁寄託金の支払請求に関する事項三 寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項四 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項五 手付金等を受領する権限に関する事項六 寄託者の通知義務に関する事項七 調査に関する事項2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。二 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。三 前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべ寄託金の支払請求に関する事項三 寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項四 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項五 手付金等を受領する権限に関する事項六 寄託者の通知義務に関する事項七 調査に関する事項2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。二 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。三 前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべ寄託金の支払請求に関する事項三 寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項四 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項五 手付金等を受領する権限に関する事項六 寄託者の通知義務に関する事項七 調査に関する事項2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。二 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。三 前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべ寄託金の支払請求に関する事項三 寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項四 寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項五 手付金等を受領する権限に関する事項六 寄託者の通知義務に関する事項七 調査に関する事項2 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。二 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。三 前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべ

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