改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
419/551

第3部第4編(第25条の7)-521頁産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。3 質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一 質権の目的となる債権に関する事項二 質権の存続期間に関する事項三 質権の担保すべき債権に関する事項4 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。二 前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。三 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。3 質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一 質権の目的となる債権に関する事項二 質権の存続期間に関する事項三 質権の担保すべき債権に関する事項4 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。二 前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。三 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。3 質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一 質権の目的となる債権に関する事項二 質権の存続期間に関する事項三 質権の担保すべき債権に関する事項4 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。二 前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。三 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。3 質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一 質権の目的となる債権に関する事項二 質権の存続期間に関する事項三 質権の担保すべき債権に関する事項4 前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一 前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。二 前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。三 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。

元のページ  ../index.html#419

このブックを見る