改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
420/551

平成十五年五月十三日(省令六十五号)改正後の施行規則平成十八年四月二十八日(省令六十号)改正後の施行規則平成二十一年八月二十六日(省令五十一号)改正後の施行規則平成二十四年三月十五日(省令十七号)改正後の施行規則第3部第4編(第25条の8)-522頁5 手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。(変更の届出)第二十五条の八 指定保管機関は、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十三条の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。2 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。3 第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六十三条の5 手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。(変更の届出)第二十五条の八 指定保管機関は、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十三条の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。2 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。3 第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六十三条の5 手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。(変更の届出)第二十五条の八 指定保管機関は、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十三条の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。2 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本金〈注16〉の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。3 第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六5 手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。(変更の届出)第二十五条の八 指定保管機関は、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十三条の規定による届出を行おうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。2 前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添付しなければならない。3 第一項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第三条第一項及び第二項の規定により法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第

元のページ  ../index.html#420

このブックを見る