改正年次別条文対照宅地建物取引業法施行規則
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第3部第4編(第25条の9)-523頁三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないもの並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。(事業報告書の様式)第二十五条の九 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第三項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。(法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)第二十五条の十 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないもの並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。(事業報告書の様式)第二十五条の九 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第三項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。(法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)第二十五条の十 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないもの並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書〈注10〉については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。(事業報告書の様式)第二十五条の九 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第三項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。(法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)第二十五条の十 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。七号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないもの並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第一項の書面に添付しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。(事業報告書の様式)第二十五条の九 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第三項に規定する事業報告書の様式は、別記様式第十六号の四によるものとする。(法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項の身分証明書の様式)第二十五条の十 法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第十六号の五によるものとする。

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